定      款
特定非営利活動法人 野菜と文化のフォーラム
2002年(平成14年) 5月13日 制定
2002年(平成14年) 9月20日 設立許可
2002年(平成14年)10月 1日 施行
2003年(平成15年) 4月30日 施行
2003年(平成15年) 9月10日 施行
2006年(平成18年) 4月25日 施行
2008年(平成20年)10月21日 施行
第1章  総 則
(名 称)
 第1条 本会は、特定非営利活動法人 野菜と文化のフォーラム と称する。
(事務所)
 第2条 本会は、主たる事務所を東京都台東区秋葉原2番3号日農ビル1階におく。
(目 的)
 第3条 本会は、私たちの生活や食文化において重要な存在である「野菜」に関して調査研究を行い、情報を収集し、またその情報交換を図ることなどを通じて、野菜を安全に且つ美味しく生産し供給し消費することを啓発・普及させることによって、野菜の文化を継承し、健康の増進に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
 第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の種類の特定非営利活動を行う。
 
(1)
保健、医療または福祉の増進を図る活動
(2)
  文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動
(特定非営利活動に係る事業の種類)
 第5条 本会は、前条の活動に係る次の事業を行う。
 
(1)
野菜に関する調査研究事業
(2)
  野菜の生産・流通・消費等に関する情報収集事業
(3)
  講演会・ホームページ・出版等による野菜に関する啓発事業
(4)
  推奨野菜の選定、検査及び格付け事業
(5)
  委託生産やモデル販売による推奨野菜の普及活動事業
(6)
  その他目的を達成するために必要な事業
第2章  会 員
(会員の種別)
 第6条 本会の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。
 
(1)
正会員 本会の目的に賛同して入会した個人
(2)
  賛助会員 本会の目的に賛同、または本会の活動を賛助するために
入会した個人及び団体または機関
(入 会)
 第7条 本会の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を理事長に提出するものとする。
  2 理事長は、前項の入会申込があったときは、正当な理由がない限り、入会を承諾し、入会申込者に対しこれを通知するものとする。
  3 本会の正会員・賛助会員になろうとする者は、年会費を納入することによって会員となることができる。
(会 費)
 第8条 会員は、毎年1回年会費を納入しなければならない。
  2 年会費の額は、総会で定めるものとする。
(退 会)
 第9条 会員で本会を退会しようとする者は、別に定める退会届を理事長に提出し任意に退会することができる。
  2 会員が次の各号の一に該当する場合は、理事会において出席した理事の2分の1以上の議決に基づき、これを除名することができる。
 
(1)
死亡しまたは失踪宣告を受けたとき
(2)
  法人または団体が解散しまたは破産したとき
(3)
  会員が会費を半年以上滞納したとき
(除 名)
 第10条 会員が、次の各号の一に該当する場合は、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決に基づき、これを除名することができる。
 
(1)
本会の定款に違反したとき
(2)
  本会の名誉を毀損し、または本会の目的に反する行為をしたとき
  2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、議決の前に、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
 第11条 本会は、会員がすでに納入した会費およびその他の拠出金品は、これを返還しない。
第3章   役員および顧問
(種類および定数)
 第12条 本会に、次の役員を置く。
 
(1)
理事  3人以上50人以内
(2)
  監事  1人以上3人以内
  2 理事のうち、1人を理事長、副理事長を5名以内とする。
  3 理事のうち、若干名を理事運営委員とする。
(選任等)
 第13条 理事は、総会において正会員のうちから選任する。ただし、特に必要があると認められる場合は5人を限度として、正会員以外のものを理事に選任することを妨げない。
  2 理事長・副理事長および理事運営委員は、理事会において互選により定める。
  3 監事は総会において選任する。監事は理事または本会の職員を兼ねることはできない。
(職 務)
 第14条 理事は、理事会を構成し、定款の定めおよび理事会の議決に基づき、業務を執行する。
  2 理事長は、本会を代表しその業務を統括し、総会および理事会を司会する。
  3 副理事長は、理事長を補佐して業務を掌握し、理事長に事故があるとき、または理事長がかけたときには、理事会においてあらかじめ定められた順序によりその職務を代行する。
  4 理事運営委員は、理事会の議決に基づき、本会の常務を処理する。
  5 監事は、次に掲げる業務を行う。
 
(1)
理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)
  本会の財産の状況を監査すること。
(3)
  前二号の規定による監査の結果、本会の業務または財産に関し不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または所轄庁に報告すること。
(4)
  理事の業務執行の状況または本会の財産の状況について、理事に意見を述べること。
(任 期)
 第15条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
  2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまで、その任期を伸長する。
  3 補欠または増員により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者または他の現任者の残任期間とする。
  4 役員は、辞任または任期満了の後においても、第13条第1項に定める最小の役員数を欠く場合には、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
(解 任)
 第16条 役員が次の各号の一に該当するときは、総会において出席した正会員の過半数の議決を経て、当該役員を解任することができる。
 
(1)
心身の故障のために職務の執行に堪えないと認められるとき
(2)
  職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき
  2 前項の規定により解任する場合には、当該役員にあらかじめ通知すると共に、当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
 第17条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
  2 役員の報酬に関しては、総会で定めるものとする。
  3 役員には、費用を弁償することができる。
(顧 問)
 第18条 本会に、顧問5人以内をおき理事長の諮問機関とすることができる。
  2 顧問は、理事長が推薦し、理事会において承認を得るものとする。
  3 第15条第1項の規定は、顧問について準用する。
第4章  総 会
(種 別)
 第19条 本会の総会は、通常総会および臨時総会の2種類とする。
(構 成)
 第20条 総会は、正会員をもって構成する。
(権 能)
 第21条 総会は、本会の運営に関する次の事項を議決する。
 
(1)
事業報告および決算の承認
(2)
  役員の選任および解任、職務、報酬
(3)
  年会費の額
(4)
  定款の変更
(5)
  合併
(6)
  解散
(7)
  解散した場合の残余財産の処分
(8)
  理事会が総会に付すべき事項として議決した事項
(9)
  その他運営に関する重要な事項
(開 催)
 第22条 通常総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。
  2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
 
(1)
理事会が必要と認め、招集の請求をした場合
(2)
  正会員の3分の1以上から、会議の目的を示して請求があった場合
(3)
  第14条第5項第4号の規定により、監事から招集があった場合
(招 集)
 第23条 総会は、理事長が招集する。
  2 総会を招集する場合は、日時および場所並びに会議の目的たる事項およびその内容を示した書面をもって、開会日の5日前までに招集通知を発信して行わなければならない。
  3 前条2項の規定による請求があったときは、理事長は速やかに総会を招集しなければならない。この請求があったにもかかわらず、理事長がこの請求の時から1か月以内に会議を招集しないときは、請求をした者(ただし、前条2項第1号および第2号の場合においては、請求をした者の代表者)は、会議を招集することができる。
(議 長)
 第24条 総会の議長は、出席した理事のうちから理事長が指名する。ただし第22条第2項第3号の招集があった場合において、臨時総会を開催したときは、出席した正会員のうちから議長を選出する。
(定足数)
 第25条 総会は正会員の2分の1以上の出席がなければ議決することはできない。
(議 決)
 第26条 総会の議事は、この定款に別に定めるものの他、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
  2 総会において、第23条第2項または第3項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の2分の1以上の同意があった場合はこの限りでない。
  3 議決すべき事項につき特別な利害関係を有する会員は、当該事項について表決権を行使することができない。
(書面表決等)
 第27条 総会に出席しない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面または代理人をもって表決権を行使することができる。
  2 前項の代理人は、代理権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければならない。
  3 第1項の規定により表決権を行使する正会員は、第25条および前条第1項の規定の適用については出席したものと見なす。
(議事録)
 第28条 議長は、総会の議事について議事録を作成し、議長および出席した正会員のうちからその理事会において選任された議事録署名人2名以上が署名し、これを保存しなければならない。
第5章  理事会
(構 成)
 第29条 理事会は、理事をもって構成する。
  2 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
(権 能)
 第30条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
 
(1)
総会に付議すべき事項
(2)
  総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)
  その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(開 催)
 第31条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
 
(1)
理事長が必要と認めた場合。
(2)
  理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の要請があった場合
(招 集)
 第32条 理事会は、理事長が招集する。
  2 理事会を招集する場合は、日時および場所並びに会議の目的および審議事項記載した書面をもって、少なくとも5日前までに招集通知を発信して行わなければならない。
  3 理事運営委員は、前条2項の規定による請求があったときは、その日から30日以内に速やかに理事会を招集しなければならない。
(議 長)
 第33条 理事会の議長は、理事長もしくは理事長が指名した者がこれにあたる。
(定足数)
 第34条 理事会は理事の3分の1以上の出席がなければ議決することはできない。
(議 決)
 第35条 理事会に出席しない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面または代理人をもって表決権を行使することができる。
  2 理事会において、第32条第2項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した理事の2分の1以上の同意があった場合はこの限りでない。
  3 議決すべき事項につき特別な利害関係を有する理事は、当該事項について表決権を行使することができない。
(書面表決等)
 第36条 理事会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
  2 前項の代理人は、代理権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければならない。
  3 第1項の規定により表決権を行使する会員は、第34条および前条第1項の規定の適用については出席したものと見なす。
(議事録)
 第37条 議長は、理事会の議事について議事録を作成し、議長および出席した理事のうちからその理事会において選任された議事録署名人2名以上が署名し、これを保存しなければならない。
第6章  資産および会計
(資産の構成)
 第38条 本会の資産は、次に掲げる者をもって構成する。
 
(1)
設立当初の財産目録に記載された資産
(2)
  会費
(3)
  寄付金品
(4)
  事業に伴う収入
(5)
  資産から生じる収入
(6)
  その他の収入
(資産の区分)
 第39条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。
(資産の管理) 
 第40条 本会の資産は理事長が管理し、その管理方法は理事会の議決による。
(経費の支弁)
 第41条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(事業年度)
 第42条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会計の区分)
 第43条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計とする。
(事業計画および収支予算)
 第44条 本会の事業計画およびこれに伴う収支予算に関する書類は、理事長が作成し、毎事業年度開始前に理事会の議決を得なければならない。
  2 前項の規定による理事会の議決を得た事業計画書及び収支予算書は、当該事業年度中の通常総会に報告しなければならない。
  3 第1項に規定した理事会の議決を得た事業計画書及び収支予算書の変更は、理事会の議決を経て行うことができる。ただし、変更された内容に関して、理事会は、当該事業年度終了後の通常総会に報告するものとする。
(事業報告及び決算)
 第45条 本会の事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支計算書等の決算に関する書類は、理事長が事業年度終了後に遅滞なくこれを作成し、監事の監査および理事会の議決を経た上、当該事業年度終了後の通常総会の議決を経なければならない。
  2 前項の議決を経た事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支計算書は、前事業年度の役員名簿、役員のうち前年に報酬を受けた者の名簿、社員のうち10名以上の名簿を添えて、当該事業年度終了後3か月以内に本会の所轄庁に提出しなければならない。
(剰余金の処分)
 第46条 本会の決算において、剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
第7章  定款の変更、解散等
(定款の変更)
 第47条 この定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の過半数の決議を経て、かつ特定非営利活動促進法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いては、所轄庁の認証を得なければならない。
  2 前項の軽微な事項に係る定款の変更を行った場合には、速やかに所轄庁にその旨を届け出なければならない。
(解 散)
 第48条 本会は、次に掲げる事由により解散する。
 
(1)
総会の決議
(2)
  目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)
  正会員の欠亡
(4)
  合併
(5)
  破産手続開始の決定
(6)
  所轄庁による認証の取り消し
  2 前項第1号の規定に基づき解散する場合は、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決を得なければならない。
  3 前項第2号の規定に基づき解散する場合は、所轄庁の認定を得なければならない。
  4 この法人が解散したときは、理事が清算人となる。
(残余財産の帰属先)
 第49条 本会が解散(合併または破産手続開始の決定による解散を除く。)の際に有する残余財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会において出席した正会員の過半数をもって決した者に譲渡するものとする。
(公告の方法)
 第50条 本会の公告は、本会の事務所の前の掲示板に掲示すると共に官報に掲載して行う。
第8章  雑 則
(委員会)
 第51条 本会は、事業の円滑な遂行を図るため、理事会の議決を経て、委員会を設けることができる。
  2 委員会は、その目的とする事項について、調査し、研究し、または事業を遂行する。
  3 委員会の組織および運営に関して必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て、別に定める。
(事務局)
 第52条 本会は、事務を処理するため事務局を置く。
  2 事務局には、事務局長および所要の職員をおく。
  3 事務局長は、理事会の同意を得て理事長が委嘱し、職員は理事長が任免する。
  4 事務局の組織および運営に関して必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て、別に定める。
(実施細則)
 第53条 この定款の実施に関しては、必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。